婚姻届を記入する時、おふたりの生年月日などを記載する欄のとは別に「証人」という欄があります。婚姻届の証人は、二名必要です。なぜ証人が必要なのでしょう?そんな証人について、なぜ必要なのかやお願いする時の注意点、証人を頼まれた時のことについてご紹介しましょう。
【婚姻届の書き方】証人はなぜ必要なの?
証人は、偽装結婚や当事者の意思ではなく勝手に婚姻届を出されてしまうなどを防ぐ目的があります。
証人が必要な届け出は、民法で定められています。それは戸籍が変更になる場合の重要な届け出「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「養子離縁」の4種類です。これらの届け出は、「当事者の合意が何よりも重要」と言うことが前提です。当事者の記入だけよりも、さらに信憑性のある正確性を高めるために証人が必要とされています。
証人を頼まれたら、何か責任を取らなくてはいけないの?
婚姻届に必要な証人は、借金や身元の「保証人」ではなく「証人」です。婚姻届の証人は、ふたりの結婚が「本当」で、ふたりの「合意の元」であるこを証すに過ぎません。ふたりが「結婚します」というなら本当にそうなのか調べたりする義務はありません。そして例え、偽装結婚だったことが後で発覚したとしても責任を問われることはありません。
証人になれる人の条件は?
・成人している(18歳以上)
・結婚が本当であることを知っている
このふたつが条件です。これを満たしていれば親や友人、恩師、上司といった身内やお付き合いのある人誰でも証人になれます。
証人をお願いする時の注意事項
証人欄は必ず本人が直筆で
公文書になりますので、必ず直筆でお願いしましょう。「代筆」はもってのほかです。公文書偽造を問われることになりかねません。
証人の本籍地について
証人の記入部分にも本籍の欄があります。証人の方がわからない場合、空欄のままでは受付の時にチェックされます。証人には戸籍謄本などの証明書類は必要ありません、都道府県までの記入で結構です。
本籍地を記入してくださる方にお願いしましょう。万が一、本籍地が町村合併などで変わってしまっていて間違っていても受理はしてもらえます。
押印は任意となりました
証人の人には「氏名、住所、本籍地」を記入していただきます。以前は印鑑が必須でしたが現在は任意となっています。
証人が記入を間違えてしまったら?
生年月日が漢字ではなく、アルファベットで略だった、住所が都道府県からではなかったなど後でよく見ると間違いがあった時どうしたらいいでしょう。届け出の記載にうるさいお役所に出すのに書き直し?と不安になりますね。
証人欄に限っては、住所、氏名らしき内容が書いてあって名前と同じ判子が押されていれば大丈夫です。
婚姻届の審査では、証人については一切調べななくてもいいことになっています。
証人になっていただいた方へのお礼は?
無事に婚姻届を提出できたら、すぐ連絡を入れてお礼をいいましょう。その後、直接伺えるなら菓子折りなどを持っていき挨拶しに行きます。訪問が無理ならお礼の品を贈ります。
お礼の品を持参したり、贈るといった間柄ではない場合は、提出した報告と感謝の言葉は早めにしましょう。