婚姻届の書き方(海外挙式の婚姻届提出の仕方)
日本人同士が、日本の方式で婚姻する場合(日本の法律に従って婚姻届を提出する場合)
【必要書類】
・婚姻届 必要枚数
・2人それぞれの戸籍抄本 必要枚数
(※必要枚数は提出するその国の大使館・領事館(在外公館)によって異なりますので確認してください。)
在外公館で受付けられた婚姻届は、外務省経由で本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、
戸籍の異動手続きが取られ夫婦関係にあることが記載がされます。
【提出場所】
現地の在外公館。
日本の本籍地の市区町村に郵送による届出でも受け付けています。
ただし、郵送による紛失、記載ミスや不備があった場合の訂正などにより希望の日に受理されないケースもありますので、注意してください。
在外公館、本籍地の市町村で書類が受理された日が婚姻日となります。
日本人同士が、海外方式で婚姻する場合(海外の法律に従う場合)
海外方式での婚姻が認められるのは外国の法律上で有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付されている場合です。
【必要書類】
・婚姻届(在外公館にあります)
・2人の戸籍謄本か抄本
・現地外国の婚姻証明書の原本(和訳したものを添付する、翻訳者名も記載する)
日本人が海外方式で婚姻する場合には、婚姻要件具備証明書の提出を海外の関係機関に求められる場合があります。
・提出場所
現地の在外公館。
日本の本籍地の市区町村に郵送による届出でも受け付けています。
現地外国の婚姻証明書の提出期限は婚姻成立(婚姻証書作成)の日から3か月以内です。