こんにちは!婚姻届製作所です。
2024年は閏年です。そのため、2月は29日の閏日が存在します。
4年に一度しかないこの貴重な閏日ですが、この日に入籍をしたら、結婚記念日の扱いってどうなるのでしょうか?
そもそも、どうして閏年があるの?
まず基本的なところから解説しましょう。
現在の日本はグレゴリオ暦が用いられています。これは太陽の運行・月の満ち欠けを基にした暦です。正確性の高い暦ではありますが、地球は365.2422日で太陽を一周する為、誤差が生じてくるのです。その為、4年に一度閏日を設けて、この誤差を修正しているというわけですね。
さて、そんな閏日の2月29日に入籍をしたら、結婚記念日はいつとされるのでしょう?
日本では入籍日は「婚姻届の提出をした日」とされています。
その為、2月28日24時=3月1日0時を入籍日とするのですが、2月29日に婚姻届を出した夫婦は、「みなし」として2月28日か3月1日のどちらか好きな方でお祝いをされているようです。
それでは、2月29日が誕生日の場合はどうなるのでしょうか?
日本では2月29日生まれの人は2月28日24時に加齢されると、法律で定められています。これは平年でも閏年であっても同様です。
その為、誕生祝いをするのであれば、28日24時以降がよいでしょう。つまりはみなし誕生日として祝うのは3月1日が適当だと言えます。
4年に一度の貴重な閏日。絶対に忘れない思い出の日になる事は間違いありません。
縁起という意味では良い日でもありますので、近く入籍をお考えであれば、候補に入れてみてはいかがですか?