こんにちは!婚姻届製作所です。
婚姻届を記入してようとして、「あれ?ここってどう書いたらいいの?」なんて場面に出くわすことは珍しくありません。書くのが初めてという方が殆どですから。
記入時に間違えやすい住所欄の注意点をご紹介します。
・ハイフンを使用しない
「〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3」よくある住所の書き方ですが、普段はこのように住所を書くことが多いと思います。これは実は正しい書き方ではないのです。婚姻届にはハイフンを使って住所を書くことはNGなのです。
ではどう書けばいいのか?答えは「住民票と同じように書く」です。住民票の記載と同様に「〇〇市〇〇町1234番地5号」といったように書きましょう。
・「番地」と「番」
どう違うの?と疑問に思われるかといらっしゃるでしょう。番地とは土地に割り振られた番号の事で、番とは建物に割り振られた番号の事を指します。住所において番地と番はどちらか一方しか使いません。ともあれ、詳しい事を知らなくとも、住民票にある通りに書いておけば問題ありません。婚姻届には番地と番と両方の記載があるので、使用する方を丸で囲むか、使用しない方を二重線で消しましょう。
・数字の表記
「一、二、三」といった漢数字と「1、2,3」といったアラビア数字。数字の表記には2種類あり、一つの住所の中に2種が混合している場合もあります。この場合、どちらか1種に勝手に統合してはいけません。住民票の記載の通りに記入しましょう。
・アパートやマンション名が長い
稀にあるケースですが、お住まいの建物名が非常に長い場合、住所欄に収まるか…?といったケースがあります。対応策は、「文字を小さめになんとか書く」です。これしかありません。どうしてもという場合には欄外にはみ出てても多少は大目に見てくれるのですが、それで不受理となるケースもあり得ます。不安な場合は役所に相談しましょう。
・記入するべく住所について
婚姻届に記入する住所は、届を出すタイミングによって変わります。
例えば、同居後に提出するのであれば現在ふたりで住んでいる(同棲している)住所を書きます。
提出と同日に転入届を出すという場合は新住所を書きます。
引っ越し前に婚姻届を提出する場合は引っ越し前の住所を書きます。
入籍後も別居を続ける場合は、それぞれの住所を記入します。このケースで実家に住み続けるといった場合は、世帯主の欄には実家での世帯主(父親であるケースが多い)を記入します。結婚後の住所が別々であったとしても、婚姻届の提出には何の問題もありませんのでご安心を。