たまたま結婚する人が外国人だった、そんなカップルには届け出するのに必要な書類など日本人同士と違いがあるのでしょうか。迷っていても、周囲にアドバイスしてもらえる先輩国際結婚カップルがいない場合もあります。
日本人同士と外国人との結婚は何が違ってくるのか、そんな国際結婚カップルの婚姻届の提出をご紹介します。ここで外国人と言っているのは、「日本国籍ではない人」のことを指します。一般にいう西洋人や東洋人といった人種ではなく、外国国籍の人のことです。例えば外国生まれでも、日本国籍を取得して帰化した人は含まれません。(さらに戸籍を取得している場合)
日本に在住していても国籍は母国で永住権を持つ人は、外国人の扱いになります。
外国人との結婚に婚姻届は必要?
日本人同士の結婚の場合は、婚姻届を提出して新しい戸籍を作成しなくてはなりません。新しい戸籍ができて、ふたりは初めて夫婦としての国から法制度の下権利や義務が認められるのです。
外国人との結婚の場合、届出は必要なのでしょうか。婚姻届の提出が必要な場合と不要な場合があります。
引用元URL:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
日本の方式で結婚した場合は、戸籍の窓口に婚姻届を提出する必要があり、外国の方式で結婚した場合は戸籍の窓口での手続きはいりません。それでは、日本の方式と外国の方式とはなんでしょうか。
日本の方式と外国の方式で必要な手続き
日本の方式といっているのは、日本の役所の戸籍窓口で婚姻届を提出することをいいます。一方外国の方式というのは、母国であるその国によって手続きの方法が異なります。各国の大使館や領事館で確認が必要です。
外国の方式で手続きしたら後はなにもしなくていいの?
さらにどちらの方式で結婚しても、結婚証明書を提出する必要があります。
・日本の方式で結婚する場合:外国の役所または大使館・領事館へ結婚証明書を提出
・外国の方式で結婚する場合: 日本の役所または大使館・領事館へ結婚証明書を提出
日本の方式で婚姻届を出す場合の必要書類
婚姻届の提出に必要な書類と手順をご紹介します。
1.必要書類をそろえます。
<必要書類>
日本人は、本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
外国人は、独身であること、年齢といった母国での法律にのっとった婚姻に支障がないことを証明する「婚姻要件具備証明書」と日本語の訳文が必要になります。さらに、国籍証明書と全文日本語の訳文(パスポートでも可)、婚姻届に記載する両親の氏名確認のできる「出生証明書」と日本語の訳文が必要です。翻訳した文章には翻訳者の明記が必要になります。訳文は、翻訳専門家に依頼しなくても本人で構いません。
婚姻要件具備証明書は韓国のように発行していない国もあります。その場合は別に証明書が必要になる場合があります。
2.必要書類と婚姻届を日本の役所へ提出します。
婚姻届の書き方は日本人同士の書き方と同じです。
3.日本の方式で結婚した場合、婚姻届の受理証明書などの証明書が発行されます。
この婚姻届受理証明書を、相手の母国の大使館や領事館などに提出します。
※証明書書類の種類や提出場所は国によって異なります。大使館等で確認しましょう。
外国の方式で婚姻届を出す場合の必要書類
外国の方式で婚姻する場合は、母国の在外公館か、日本の市町村役場に届出が必要です。海外方式で婚姻した場合、届出した日が入籍日になります。
提出期限は、結婚証明書の婚姻が成立した日から3ヶ月以内です。3ヶ月の提出期限のが過ぎるてしまうと、遅延理由書の添付が必要になりますので注しましょう。
外国の方式で結婚した場合の必要な書類と手順をご紹介します。
1.母国の大使館や領事館で、外国の結婚の方式について確認します。
2.外国の方式で結婚の手続きをします。
3.発行された結婚の証明書を婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本の役所へ提出します。
<必要書類>
日本人は、本籍地以外に届ける場合戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。また外国の役所の証明した婚姻証明書、外国人の出生証明書の両方の全文日本語訳の文章が必要です。また国籍証明書と全文日本語の訳文が必要ですが、この証明書はパスポートでも大丈夫です。また、婚姻証明書などに同様の記載があれば省略できます。
必要書類なについては、各国違いますので必ず在外公館に確認しましょう。
婚姻要件具備証明書の取得について
婚姻要件具備証明書は、外国人の場合提出しなければいけないとありますが発行してくれる機関や、取得する場合に要なものなどをご紹介します。
婚姻要件具備証明書を発行している国の場合の必要書類
1.日本の在外公館(大使館・領事館)<外国文で発行>
・本人の戸籍謄抄本(発行後3ヶ以内のもの)
・本人を確認できる公的な証明書(パスポートや運転免許証など)※相手が外国人で、苗字を外国の氏にしたい場合
2.本籍地のある市町村の役所<日本文で発行>
・本人を確認できる公的な証明書(パスポートや運転免許証など)
・印鑑(シャチハタ不可)
・外国の機関に提出する場合に必要な認証:外務省証明班の認証または、提出先の国の駐日大使・領事の認証
3.住んでいる近くの法務局・地方法務局<日本文で発行>
・本人の戸籍謄抄本(発行後3ヶ以内のもの)
・本人を確認できる公的な証明書(パスポートや運転免許証など)
・印鑑(シャチハタ不可)
・外国の機関に提出する場合に必要な認証:外務省証明班の認証や、提出先の国の駐日大使・領事の認証
手続きに必要となる認証の内容は各国で異なってきますので、事前に提出する国の在日大使館や領事館等に確認しましょう。
婚姻用件具備証明書を発行してない国の場合の必要書類
国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しない国もあります。その場合は、出生証明書、国籍証明書(パスポートなど)、独身証明書等が必要になります。こうした必要書類は、国籍により内容が変わるため必ず提出先の役所へ確認して下さい。
各国で発行される証明書は母国語ですので、提出するもの全文の日本語訳が必要です。
相手の外国人の苗字を氏にしたい場合
女性が外国籍の男性と結婚した場合、戸籍はどうなるのでしょうか。また、女性が男性の氏を名乗りたい場合、カタカナの氏に変更ができるのかもご紹介します。法務省のホームページのQAで「夫の氏である”ジョーダン”を名乗れるかどうか」では、
外国人の配偶者の戸籍は?
(1) あなたが戸籍の筆頭者でなければ、あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
(2) 婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、これを超えたときは、家庭裁判所の許可を得て市区町村の戸籍届出窓口に届け出ることで、夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。
引用元URL:国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
日本人が外国人と婚姻した場合、相手の外国人の戸籍は作られません。配偶者の日本人の戸籍に「氏名、生年月日、国籍」婚姻した事実が記載され、戸籍の筆頭者は男女に関わらず日本人を筆頭にした新らしい戸籍が作られます。
従って戸籍は日本人の氏名ですので、自動的に外国人の配偶者の苗字にはなりません。
苗字を外国人の配偶者の氏にしたい時
苗字を外国人の配偶者と同じ呼び方に変更するためには、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に限って「氏」の変更届を提出すれば、家庭裁判所の許可なしで戸籍上の氏を変更することができます。一度提出してしまった変更届は、取り消ができません提出は慎重にして下さい。
外国人の氏に変更するためには、氏の変更届と夫または妻の戸籍謄本(抄本)が必要です。また日本人の戸籍に子どもがいる場合、本人だけの変更なのか全部の変更なのかにもよって必要な手続きも変わります。よく家族で相談し、役所に確認して手続きしましょう。
婚姻の日から6ヶ月を過ぎてしまうと、「氏」の変更には家庭裁判所の許可が必要になり時間も手間もかかります。