婚姻届が受理されない よくある理由
こんにちは!婚姻届製作所です。
婚姻届に記入をして、提出する目的の日を決めて、いざ提出と役所窓口に向かったのに不備が見付かり不受理に。なんてケースは実は珍しくありません。
今回は、そんな不受理にならないための注意点のご紹介です。
実は、届出人のどちらかが来庁されていれば、大抵は受理してもらえます。勿論、不備は不備として訂正しないといけませんが、届け出る当事者がその場にいるので大抵はその場で修正ができるのです。不備さえ修正できれば提出可能なわけですから、その場で何とかなります。
では、どんなケースだと不受理となってしまうのか。
・代理人が提出に来庁したが、書類に不備がある
・証人欄に不備がある
・必要書類が揃っていない
以上の3ケースがよくある婚姻届が不受理になるケースです。
ひとつずつ見ていきます。
・代理人が提出しに来庁したが、書類に不備がある
そもそも、婚姻届は代理人が提出する事が可能です。しかし、何らかの不備があった時に、代理人では修正ができません。当人のどちらかでもいれば修正が可能な事も多いのですが、代理人はあくまで代理人。当事者の代わりに修正することはできません。
その為、一度書類を持ち帰り、届出人本人が修正する必要が出てきます。だから窓口では不受理になるのですね。
・証人欄に不備がある
証人欄には二名の署名が必要となります。ここが空欄であったり、不備があると婚姻届は受け取ってもらえません。この欄については届出人が訂正するのではなく、署名をした証人の方が修正する必要があります。
婚姻届の提出に証人の方も付いてきているなんてケースは殆どないでしょうから、持ち帰って証人の方に修正を頼むしかありません。
・必要書類が揃っていない
婚姻届の提出には提出が必要な書類があるケースも。
例えば、お相手が外国人の国際結婚となる場合、婚姻届の他に、
日本国籍の方→戸籍謄本
外国籍の方→パスポート、婚姻要件具備証明書
が必要となります。
日本人同士の結婚でも、本籍地以外で入籍をするのであれば、その方は戸籍謄本を用意する必要があります。
これらの書類が揃っていない場合は、受理してくれません。準備を整えてから改めて窓口に行く必要があります。
以上がよくある不受理になるケースです。
これらを防ぐ為には、事前に職員さんに確認をしてもらうのが一番です。
目的の入籍日があって、「どうしてもその日に入籍したい!」という場合は、多少手間でも確認をしてもらうと安心です。
簡単なミスで届出人がその場で修正できるなら問題ありませんが、修正するべき方がその場にいない場合や、その場で修正がきかない場合は要注意。
事前に余裕を持って記入をして、しっかりと確認をしてて提出に向かいましょう。
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