こんにちは!婚姻届製作所です。
今回は、婚姻届のお受け取りについて、是非ともご注意いただきたい点について紹介していきたいと思います。
クリックポストでお届けしています
私たちのご案内している婚姻届ですが、日本郵便の「クリックポスト」にて発送をしております。これは郵便受けに投函されるものなので、不在時間の多い方でも受け取りがし易いサービスです。
しかし、郵便受けの大きさ次第では投函ができず、この場合は郵便配達員が訪問して手渡しをします。その際に不在の場合は不在票が入ることとなります。
不在票が入っていた場合、必ず再配達のご依頼をしてください。再配達依頼をしない限り、配達されることはありません。連絡がない場合は10日間郵便局で保管された後、差出人へ戻されます。
婚姻届をお届けする郵便物は角2サイズの封筒(240mm×332mm)なので、ご自身の郵便受けのサイズを今一度ご確認くださいね。
不在票が入っていたけれど、すぐに受け取りたいから郵便局に取りに行こうかな。そんな場合もあるかと思いますが、これは可能です。受取の際には受取人の名前と本人確認書類(免許証や保険証など)・クリックポストの問い合わせ番号が必要となりますのでご準備ください。
引っ越ししたら郵便物の転送手続きをしましょう
お引越しをされるご予定のある方は、郵便局へ「転居届」を提出しましょう。
これは市区町村の役所に提出するものとは違い、旧住所Aに届く郵便物を新住所Bへと転送する郵便局での手続きの事です。
この手続きをすると、旧住所へ届いた郵便物を新住所へと転送してくれます。期間は一年間です。この期間の間に定期配送している商品や企業からのDMなどへ登録住所の変更を依頼しましょう。
ちなみに、転居届の提出はお近くの郵便局で問題ありません。提出の際は本人確認書類(運転免許証など)が必要となりますので忘れずに準備しておきましょう。
転居届の注意点
・転送サービスの期限は一年間
上記で触れているように、転送サービスは一年間有効です。延長を希望される場合、申し出ると延長可能のようですので、希望の場合は期限が来る前に手続きをしましょう。
・転送開始までには転居届提出後、7営業日程かかる
転居届提出後、即日転送サービスが開始するわけではありません。早くても3営業日くらいから、長いと一週間以上かかってしまいます。そのため、転居前に余裕を持って転居届の手続きをすることをおすすめします。
・転送されない物がある
クレジットカードやキャッシュカード、保険証やパスポート、税金の納付書類などは転送されません。これは、防犯や個人情報保護による為です。
転居届を出さない場合
郵便局には「配達原簿」という資料があり、これは「郵便局独自の住所リスト」のことです。郵便局員さんはこの配達原簿に従って日々配達業務をされているわけですが、転居届が出されていないと、これが更新されず、旧住所に郵便物が配達されてしまいます。
これにより発生するデメリットが2点あります。
・新住所に郵便物が届かない
住所リストが更新されないわけですから、郵便物は旧住所に届き続けます。結果、新住所で郵便物を受け取ることができない状況になるのです。
・旧住所に郵便物が届く
例えば、旧住所が住民の入れ替えが発生するアパートやマンションだった場合、自分が引っ越した後、新しい住民が入居されるようになります。自分宛ての郵便物が誤って配送される可能性もあるのです。
住所が変わった場合は、特に転送してもらいたい物はないという場合でも、転居届の提出をおすすめします。
いかがでしたでしょうか?
郵便物が届かない!そんなトラブルは
・郵便受けに投函できなかった
・住所登録が旧住所のままで転送サービスの期限切れ
・新住所で転居届の提出をしたが、郵便局側で処理中
・転居届未提出で当該住所にお住まいかどうか郵便局員が判断できなかった
上記のいずれかに該当していることがほとんどです。
郵便物は個人情報満載の重要な物ですから、間違いなくお手元に届くよう、しっかりと手続きを行いたいものですね。