電気・ガス・水道の解約と開始手続き

電気・ガス・水道の解約と開始手続き

こんにちは!婚姻届製作所です。

入籍をした後、新しい生活を始めるにあったって、お引越しをされる方は多いと思います。

新居で夫婦として新しい家庭を築く。素敵ですよね。

 

お引越しに伴い、ライフラインの電気、ガス、水道には停止の手続きと新居での開始の手続きが必要となります。

停止の手続きをしないと、旧住所のライフラインの料金を払い続けることになりますし、開始の手続きをしておかないと、入居したのライフラインが使えない!生活できない!なんて事にもなりかねません。

その時になって慌てないよう、事前に確認して準備をしておきましょう。

 

今回は、そんなライフラインの手続きについて簡単にご説明をしていきます。

 

 

手続きのタイミング

停止の手続きと、引っ越し先での開始の手続きをどのタイミングで済ませるべきでしょうか。

一般的には引っ越し予定の1カ月前~2週間前には済ませる人が多いようです。遅くとも1週間前には完了しておきたいものです。

年度末や年度初めなど、引っ越しが多いタイミングが近いと手続きが混みあう為、そのようなタイミングで引っ越しを予定されている方は気を付けましょう。手続きを忘れてた!なんてことになると、業者のスケジュール次第で急な依頼に対応ができず、引っ越したのにインフラが使えないという状況になる可能性もあるのです。

余裕を持って早めに手続きを申し込みたいですね。

 

 

電気

停止手続き

利用していた電力会社に停止の届け出をしましょう。

電話またはインターネットで手続きが可能です。

停止の手続きには「お客様番号」「名義の名前」などの情報が必要ですが、これらは「電気使用量のお知らせ」に記載があるので用意しておくと手続きがスムーズに済みます。

手続きが済んだら引っ越し当日は特にすべきことはありません。ブレーカーを落とせば完了です。

 

開始手続き

停止手続きの次は、新住所での開始手続きです。旧住所と同じ電力会社を使用するのであれば、停止手続きの際に申し出て一緒に手続きを済ませることが可能です。

そうでない場合は、新住所で利用する電力会社へ開始手続きをしましょう。開始手続きに必要な情報は、「引っ越し先の住所」「開始日」「契約者の名前」「支払方法」「申し込み予定の電気料金プラン」です。予め情報を控えておくとスムーズです。

電話やインターネットで済ませることが可能です。

 

 

ガス

停止手続き

利用していたガス会社に停止の申請をしましょう。

電話またはインターネットで手続きが可能です。電気の項目でも触れたように、「お客様番号」が記載されている領収書や「検針票」を用意しておくとスムーズです。

 

開始手続き

新住所で使用するガス会社へ開始手続きを申請しましょう。

こちらも電気と同じように「引っ越し先の住所」「開始日」「契約者の名前」「支払方法」などを控えておくとスムーズです。

 

立ち合いが必要

ガスは停止と開始に立ち合いが必要です。(停止の際は不要の場合もあります)

その為、作業員が訪問をする為の予約が必要となります。予定日直前では対応が難しくなるので、遅くとも12週間前までには予約の申し込みができるように早目の申請を心掛けましょう。

 

 

水道

停止手続き

電気、ガスと同様です。現在利用している水道局へ停止の申請をしましょう。

電話やインターネットで手続き可能です。

「お客様番号」が記載されている領収書や「検針票」を用意しておくとスムーズです

 

開始手続き

水道の開始は水栓を開けて蛇口をひねれば完了です。

開始手続きは引っ越し後でOK。賃貸物件の場合は「水道使用開始申込書」が郵便受けや玄関に用意されているので、それを郵送するか、インターネットや電話でも手続きが可能です。

 

 

いかがでしたか?

引っ越し前と引っ越し後、かわらずにライフラインを使う為には、事前に停止と開始の手続きが必要です。

余裕のあるタイミングで早目に手続きを済ませましょうね。

 

 

ちなみに、ライフラインと同じくらい大切なのが、配送関係の住所変更です。

通販をはじめ、様々な郵便物の配送は、情報を更新しない限り登録してある住所へ変わらず送られ続けます。旧住所に送られると困る物もあると思いますので、各社へ住所変更の手続きをすることを忘れずに。

郵便関係の必要手続きについては、郵便局にて「転居届」の手続きが必要です。最寄りの郵便局で速やかに済ませましょう。詳しくは以下の記事をご確認ください。

https://todoke-factory.com/blogs/todoke/kyojuukakunin

Recent Blogs

デザイン婚姻届のメリットとは?普通の婚姻届との違いを解説
February 12, 2026
デザイン婚姻届のメリットとは?普通の婚姻届との違いを解説

結婚の手続きに欠かせない婚姻届ですが、最近では普通の婚姻届ではなく「デザイン婚姻届」を選ぶカップルが増えています。デザイン婚姻届とは、法的効力は一般的な婚姻届と同じでありながら、美しいイラストや装飾が施された特別な婚姻届のことです。ふたりの記念すべき入籍日をより印象深いものにしたい、写真映えする婚姻届を使いたい、そんな想いを持つカップルにとって、デザイン婚姻届は魅力的な選択肢となっています。 本記事では、デザイン婚姻届の具体的なメリットや普通の婚姻届との違い、選び方のポイントまで詳しく解説します。 デザイン婚姻届とは何か デザイン婚姻届とは、一般的な婚姻届の法的な様式や記入欄の配置を維持しつつ、背景に美しいイラストや装飾を施した特別な婚姻届のことです。近年、結婚に関する記念品への関心が高まる中で、2010年代後半頃から注目を集めるようになりました。 デザイン婚姻届の基本構成 デザイン婚姻届は通常、提出用と記念保存用の2種類がセットで提供されています。提出用は役所に提出するもので、法的な要件を満たした正式な婚姻届として機能します。一方、記念保存用はふたりの手元に残しておくためのもので、提出後も大切な思い出として保管できます。 記念保存用には、誓いの言葉を記入できるスペースや、ふたりの写真を貼れる場所が設けられているものも多く、より個人的で特別な記念品として活用できるよう工夫されています。このような構成により、法的な手続きと記念品の両方の役割を果たしているのがデザイン婚姻届の大きな特徴です。 デザイン婚姻届の種類と装飾要素 デザイン婚姻届には様々な装飾スタイルが存在します。花柄やレース模様などの可愛らしいデザイン、水彩画のような上品なアート風デザイン、地域の名所を取り入れたご当地デザインなど、カップルの好みや結婚式のテーマに合わせて選択できます。 装飾は必ず枠線外に配置され、記入欄のフォーマットや必要事項の位置は一切変更されていません。これにより、美しい見た目を実現しながらも、役所での受理に必要な法的要件をしっかりと満たしています。現在市場には数多くのデザインが存在し、季節限定やキャラクターコラボなど、多様な選択肢が用意されています。...

2026年2月の入籍におすすめの日
January 16, 2026
2026年2月の入籍におすすめの日

2026年2月は入籍を考えるカップルにとって、特に魅力的な月となりそうです。大安や友引といった吉日が多く重なり、さらに「夫婦の日」やバレンタインデーといった特別な語呂合わせの日もあります。 この記事では、2026年2月の入籍におすすめの日程を、六曜や選日の観点から詳しく解説していきます。吉日の意味や選び方のポイント、さらには注意すべき点まで幅広くご紹介しますので、ふたりにとって最適な入籍日を見つける参考にしてください。 2026年2月の吉日カレンダーと基本知識 2026年2月の入籍日を選ぶ前に、まずは日本の暦注について基本的な知識を押さえておきましょう。入籍日の選定で重要となるのは、主に六曜、選日、語呂合わせの3つの要素です。 六曜の基本的な意味と2026年2月の配置 六曜は「大安」「友引」「先勝」「先負」「赤口」「仏滅」の6つから構成され、入籍日選びでよく参考にされる指標です。大安は一日中吉とされ、友引は午前と夕方が吉、先勝は午前が吉、先負は午後が吉、赤口は正午のみ吉、仏滅は凶とされています。 2026年2月の六曜を確認すると、大安は2月5日(木)、2月11日(水)、2月17日(火)、2月21日(土)、2月27日(金)となります。友引は2月2日(月)、2月8日(土)、2月14日(土)、2月18日(水)、2月24日(火)に配置されています。 選日の種類と2026年2月での重なり 選日とは六曜以外の吉日を指し、一粒万倍日、天恩日、大明日、神吉日、母倉日、天赦日などがあります。一粒万倍日は小さな始まりが大きく発展することを意味し、天恩日は天の恩恵を受けやすい日とされています。 2026年2月では、2月2日に大明日、2月8日に一粒万倍日と天恩日、2月11日に大明日と月徳日、2月14日に大明日と神吉日が重なります。これらの重なりは、単独の吉日よりもより強い運気をもたらすと考えられています。...

婚姻届の書き方
December 21, 2025
婚姻届の書き方

婚姻届は、二人が法的な夫婦として認められるために提出する大切な書類です。一生に一度の大切な手続きだからこそ、書き方や必要書類をしっかり理解して、スムーズに提出したいと考える方も多いでしょう。 この記事では、婚姻届の基本的な書き方から提出方法、注意すべきポイントまでを徹底的に解説します。記入例や訂正方法、証人の選び方など、実際に記入する際に迷いやすいポイントも詳しくご紹介しますので、初めての方でも安心して準備を進められます。特別な日を迎える前に、ぜひこの記事で婚姻届提出の流れを確認しておきましょう。 婚姻届の書き方 婚姻届の記入は、一見複雑に見えますが、ひとつひとつの項目を丁寧に確認すれば決して難しくありません。ここでは、婚姻届の各項目について具体的な書き方と注意点を詳しく解説します。記入例を参考にしながら、間違いのないように記入を進めましょう。 氏名と生年月日の記入 氏名欄には、婚姻前の氏名を記入します。生年月日は西暦でも元号でもどちらでも問題ありません。生年月日の記入は、戸籍に記載されている通りに正確に書くことが重要です。間違いがあると訂正が必要になるため、戸籍謄本などで確認しながら記入するとよいでしょう。 氏名は楷書で丁寧に書き、旧字体や異体字がある場合は戸籍通りに記入する必要があります。略字を使わず、正式な漢字で記入することが大切です。また、氏名の後に押印欄がありますが、2021年以降は押印が完全に任意となっているため、印鑑を押す必要はありません。 住所と本籍の記入方法 住所欄には、現在住んでいる住所を記入します。住民票に記載されている通りの正確な住所を書くことが重要です。番地や建物名、部屋番号まで省略せずに記入しましょう。本籍欄には、現在の本籍地を記入します。本籍地がわからない場合は、戸籍謄本を取得して確認する必要があります。 本籍と住所が異なる場合は、それぞれ正確に記入する必要があります。特に本籍地は、筆頭者の氏名とセットで記入する必要があるため、戸籍謄本を見ながら正確に転記しましょう。...