こんにちは!婚姻届製作所です。
結婚した後は、転出や転入届から、様々な名義の変更が必要になります。運転免許証や健康保険証、銀行口座や届出印、クレジットカードや各種保険の変更手続きなど、多くの様々な変更手続きをしなければなりません。
さて、結婚後にマイナンバーってどうすればいいのでしょうか?
マイナンバーって?
マイナンバーとは、国民ひとりひとりに割り振られた12桁の番号のことです。これは税金や年金、保険、社会保障や災害対策などの分野で利用されることとなるものです。
この割り振られた番号は個人の番号なので、結婚して姓が変わっても番号は生涯変わることはありません。
・通知カードとマイナンバーカード
通知カードとは住民票を有する全ての住民に郵送された、マイナンバーを知らせるための紙のカードです。これには住民票に登録されている氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(12桁の個人番号)が記載されています。
ちなみに通知カードは身分証明書としては使えませんのでご注意ください。
マイナンバーカードは市区町村に希望者が申請した場合に発行される、プラスチック製のカードです。顔写真付きで身分証明書として使用することができます。
未だマイナンバーを作っていない、または作るつもりはないという方もいらっしゃると思いますが、様々な行政サービスに活用できるなど、今後メリットが拡大されていくことになる為、作成されることをお勧めします。
マイナンバーカードも変更が必要
現在、婚姻届提出の際、マイナンバーを記入する欄はありません。
しかし、結婚して住所や姓が変わった場合、マイナンバーカードの氏名変更、住所変更の手続きが必要になります。
変更手続きは新住所のある自治体窓口で手続きを行います。この際、本人が手続きする場合はマイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要となります。
ちなみに、記載事項の変更は本人以外でも可能です。
代理人が手続きする場合、同一世帯の代理人の場合は窓口に来た代理人の身分証明書、変更する本人のマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要となります。
世帯の違う代理人が手続きをする場合は、代理人の身分証明書、委任状、代理人の印鑑が必要となります。
・マイナンバーカード変更期限
マイナンバーカードの記載内容に変更があった場合、14日以内に手続きを行うことが義務付けられています。義務付けられているとはいえ、罰則が科されることはありません。
ちなみに、変更しないままでいると、マイナンバーの提示を求められた際、記載内容が異なっている状態となるため、手続きに手間取ることになります。14日を過ぎても期限内と同じ方法で変更が可能なので、気付いた時点で速やかに変更手続きを済ませることをおすすめします。
・引っ越し先での継続利用する為の手続き
マイナンバーカードは氏名や住所変更以外にも、引っ越した先で継続利用する為の手続きも必要となります。この期限は転居から90日以内に行う必要があります。マイナンバーの氏名・住所変更の手続き時に、継続利用を希望する旨伝えればまとめて手続きが可能です。
もしも90日以内に手続きしなかった場合、マイナンバーカードが失効となり、再発行が必要となるのでご注意くださいね。
・マイナンバーカードを失くした!場合
マイナンバーカードの変更手続きをしようと思ったけれど…何処に置いたんだっけ?
なんて紛失に気付いた場合、どうしたらいいのでしょうか?
マイナンバーカードは現住所の自治体窓口で申請すれば再発行してもらうことができます。
まず、紛失に気が付いた時点でカードの機能を停止する手続きをしましょう。
紛失時の専用コールセンターがありますので、そちらに連絡をしてください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)】
盗難の恐れが考えられる場合は、必要に応じて警察に遺失届・盗難届をだしていただき、受理番号を控えたうえで、市区町村に届け出ましょう。
マイナンバーカード再発行申請に必要になるものは次の通りです。
・マイナンバーカード紛失届(窓口にて入手)
・マイナンバーカード再発行申請書(窓口にて入手)
・本人確認書類
・証明写真1枚(縦4.5mm×横3.5mm)
・手数料800円
ちなみに、通知カードは2020年5月25日の通知カードの廃止をもって再発行はできなくなりました。マイナンバーの確認にはマイナンバーの記載された住民票を取得して確認をする。もしくは、いっそこれを機に新しくマイナンバーカードを作ることをお勧めします。
婚姻届が受理されたあと、様々な手続きが必要となりますが、マイナンバーについても手続きが必要となるんですね。
氏名変更・住所変更・引っ越し先でも継続利用する為の申請。以上の3つを忘れずに!
必要なものをチェックして定められた期限内に手続きを済ませましょうね。