入籍した日を証明するものって?

入籍した日を証明するものって?

こんにちは!婚姻届製作所です。

 

おふたりが晴れて夫婦となった日。つまり婚姻届が受理された日とも言えるのですが、その日を証明する公的な書類が婚姻届受理証明書です。

あまり知られていない証明書ですが、色々と使い道があるのです。今回はその使い道についてご紹介していきます。

 

  • 婚姻届受理証明書とは?
  • 婚姻届受理証明書の入手方法
  • 婚姻届受理証明書の使い道

 

 

  • 婚姻届受理証明書とは?

「私たち、入籍しました!」

そんなおめでたい日を証明する公的な証明書が婚姻届受理証明書です。

戸籍謄本が本来、ふたりが夫婦であることを示す代表的な公的な書類です。しかし、婚姻届が受理されてから夫婦の新しい戸籍ができあがるまでには1週間程度の時間がかかります。その間、戸籍謄本の代わりとして利用できるのが婚姻届受理証明書です。

 

・記念品としても!

婚姻届は役所に提出すると手元には残りません。そこで、結婚した証を記念として残すために婚姻届受理証明書を入手するカップルも多いとか。

勿論、当方のオリジナル婚姻届もお勧めですよ!

 

婚姻届受理証明書はA4サイズの一般的な書類が基本ですが、賞状のような上質紙のタイプもあります。こちらの賞状タイプは記念として残すのに向いていますね。

自治体によっては地域のオリジナル性を生かした特別な仕様のものもあるんだとか。気になった方は是非窓口で聞いてみてください。

 

  • 婚姻届受理証明書の入手方法

婚姻届を提出する際、「婚姻届受理証明書をください」と言えばOKです。とっても簡単ですね!普通の書類タイプであれば即日発行してもらえますが、賞状タイプや地域オリジナル仕様のものに関しては数日かかる場合もありますのでご注意ください。

ちなみに、婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した自治体の窓口でのみ発行が可能です。他の自治体窓口で申し出ても対応してはくれませんので気を付けてくださいね。

 

  • 婚姻届受理証明書の使い道

入籍時に入手した婚姻届受理証明書。戸籍謄本の代わりとして使用できる書類ですが、できることは決められています。何ができて何ができないのか。ご紹介していきましょう。

 

婚姻届受理証明書の使い道は主に3つです。

  • 住民票の変更
  • 会社への届け出
  • 海外挙式をする時

 

  • 住民票の変更

住民票は戸籍と紐づけられています。そのため、入籍して新しい戸籍が作られるまでの間に住民票を取得すると旧姓が記載されてしまいます。新しい戸籍ができあがるまでの間に新姓で住民票を取得したい場合に、婚姻届受理証明書を提示することで新姓での住民票を取得することができます。

 

  • 会社への届け出

戸籍謄本ができあがる前に会社への届け出が必要な場合、婚姻届受理証明書が公的な書類として使用できる場合があります。

扶養の申請手続きや様々な福利厚生を受けるために利用できたりもします。

 

  • 海外挙式をする時

海外で挙式をしたい場合、「ブレッシングスタイル」という形態を選択することでキリスト教信者でなくともチャペルでのウェディングができるケースがあります。

ブレッシングスタイルは「ふたりが夫婦になったことを祝う式」という意味合いがある挙式スタイルです。そのため、法的に夫婦であることを証明する必要があり、その証として婚姻届受理証明書が利用できるのです。

 

・婚姻届受理証明書ではできない手続き

婚姻届受理証明書ではできることが限定的で、できない手続きもあります。

よくある代表的なケースは

  • 運転免許証の変更
  • 銀行口座の変更

の2つのケースです。

運転免許証の名義変更には本籍地の記載された住民票が必要なため、婚姻届受理証明書では手続きができません。

銀行口座の名義変更には戸籍謄本か名義変更済みの運転免許証が必要です。

 

婚姻届受理証明書は様々な手続きに利用できるだけではなく、自宅に飾ったり、結婚式でウェルカムボードなどと一緒にお披露目したりと、思い出深い記念品にもなります。気になる方は是非忘れずに入手しておきましょう!

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