再婚禁止期間が廃止されます

再婚禁止期間が廃止されます

こんにちは!婚姻届製作所です。

 

今回は来月―41日より施行される民法等改正について触れたいと思います。

 

表題の通り、再婚禁止期間についてです。

もともと、女性は離婚後180日を経過しなければ再婚できないとされていました。

これは、再婚した女性から生まれた子供の父親が誰なのか、ということの混乱を避ける為、子どもの権利や利益を保護する為に設けられたとされています。

 

しかし、現在は科学技術の発達により父子関係の特定は容易になりました。

180日の待機期間を設ける必要はなくなったと言って良いでしょう。

 

そして平成286月、再婚禁止期間は100日へ短縮されました。

 

ちなみになぜ100日なの?ということですが、

民法7222項にこうあります。

①離婚した日から300日以内に生まれた子は離婚した夫の子と推定する

②婚姻した日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻した夫の子と推定する

これによると、女性が離婚してから100日以内に再婚した場合、①と②の期間に重なりが生じ、父子関係に混乱が生じます。逆に言えば、離婚後100日を越えてから再婚すると①と②の期間は重ならず、父子関係は明白ということになります。

 

そして現在ですが、41日より施行される法はというと、

再婚禁止期間を定めた民法733条が削除され、民法722条に「子を妊娠してから出産までの間に複数の婚姻がある場合は、最後の夫の子と推定される」といった内容の3項が追加されました。

 

これにより父親の推定の重複が生じるおそれがなくなったため、女性の再婚禁止期間は廃止。男性同様に離婚後すぐに再婚することが可能になりました。

 

改正民放の施行は202441日からなので、これが適用されるのは202441日以降の事象になります。それ以前に生まれた子どもは改正前民法が適用されますし、女性の再婚禁止期間についても同様なのでお気を付けください。

こちらの記事もおすすめ

  • 2024年も残り半月
    2024年も残り半月

    こんにちは!婚姻届製作所です。   気が付けば12月も半分が過ぎ、2024年も残すところあと半月となりました。 来月はもう2025年です。   さて、この時期はクリスマスに結婚したい!年内に結婚したい!という方が多く、当店をご利用いた...

  • 記念日にまつわる雑学:マウスの日
    記念日にまつわる雑学:マウスの日

    こんにちは!婚姻届製作所です。 12月9日はマウスの日という記念日です。ネズミでも口でもないですよ。PC周辺機器のアレです。たまには雑学でも、ということで、記念日でもあるマウスについて語っていきたいと思います。   マウスの日について...

  • クリスマスに結婚
    クリスマスに結婚

    こんにちは!婚姻届製作所です。   間もなく12月。2024年もあと一か月となります。   12月といえば、師走の忙しさとクリスマスや年末のイベントなどでとても慌ただしい月だと思うのですが、結婚するカップルの数が多い月でもあります。 ...

ブログに戻る