こんにちは!婚姻届製作所です。
今回は来月―4月1日より施行される民法等改正について触れたいと思います。
表題の通り、再婚禁止期間についてです。
もともと、女性は離婚後180日を経過しなければ再婚できないとされていました。
これは、再婚した女性から生まれた子供の父親が誰なのか、ということの混乱を避ける為、子どもの権利や利益を保護する為に設けられたとされています。
しかし、現在は科学技術の発達により父子関係の特定は容易になりました。
180日の待機期間を設ける必要はなくなったと言って良いでしょう。
そして平成28年6月、再婚禁止期間は100日へ短縮されました。
ちなみになぜ100日なの?ということですが、
民法722条2項にこうあります。
①離婚した日から300日以内に生まれた子は離婚した夫の子と推定する
②婚姻した日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻した夫の子と推定する
これによると、女性が離婚してから100日以内に再婚した場合、①と②の期間に重なりが生じ、父子関係に混乱が生じます。逆に言えば、離婚後100日を越えてから再婚すると①と②の期間は重ならず、父子関係は明白ということになります。
そして現在ですが、4月1日より施行される法はというと、
再婚禁止期間を定めた民法733条が削除され、民法722条に「子を妊娠してから出産までの間に複数の婚姻がある場合は、最後の夫の子と推定される」といった内容の3項が追加されました。
これにより父親の推定の重複が生じるおそれがなくなったため、女性の再婚禁止期間は廃止。男性同様に離婚後すぐに再婚することが可能になりました。
改正民放の施行は2024年4月1日からなので、これが適用されるのは2024年4月1日以降の事象になります。それ以前に生まれた子どもは改正前民法が適用されますし、女性の再婚禁止期間についても同様なのでお気を付けください。