出生届について知っておきたい5つのポイント

出生届について知っておきたい5つのポイント

こんにちは!婚姻届製作所です。

 

出産は人生の中でもとても喜ばしい出来事の中のひとつですが、新しい家族の一員が誕生すると、出生届の手続きが必要になります。

出産であわただしくしている中、「役所に書類を提出する必要がある」なんてなんだかとても大変なことのように思えますよね。

そこで今回は出生届についてのお話をさせていただきます。ポイントを絞ってわかりやすい記事にしていきますので、事前に目を通していざという時に慌てないよう準備していきましょう。当ブログを読んで出生届についてご理解いただけましたら幸いです。

 

 出生届ってなに?

出生届とは新しく産まれた赤ちゃんを公的に届け出て、子供の名前・戸籍を登録してもらうという、とても需要な書類です。これにより子供戸籍が父母の戸籍に記載されるようになります。

一般的にはA3横型の用紙で左部分が「出生届」、右部分が出産に立ち会った医師や助産師が記入をする「出生証明書」となっています。

 

出生届は市区町村の役所窓口で手に入れることができます。出産する病院で用意してくれる事もあるようです。

出生届自体のフォーマットは全国共通のものになっているので、どこの自治体の窓口で手に入れても使用することが可能です。例えば奥様が里帰り出産で実家のある地域の窓口でもらった出生届を、新居のある地域の役所窓口に提出する事もできるのです。

 

最近はオリジナルの出生届を手に入れて、お子様の記録のスタートとして記念に残すという方も増えてきています。

インターネットで「出生届 オリジナル」等と検索をすると、オリジナル出生届専門のショップが色々とヒットするはずです。大抵は提出用と保存する為の記念用の用紙がセットになっています。提出用は規定従い記入をして、記念用はあとに残す保存用として楽しい内容で記入して、お子様の記録のアイテムの一つとして残しておくと、後に思い出を振り返るアイテムとして大事なものになるのではないでしょうか。

 

当店も色々な出生届をご用意しています。

人気のアイテムを少しだけご紹介させていただきます。

ちいかわ出生届

リラックマ出生届

 

 出生届の提出に必要な物は?

出生届を準備していざ提出となった時、必要な物をあらかじめ準備して不足しているという事がないようにしましょう。

 ・出生届書

 ・母子健康手帳

 ・印鑑(シャチハタは不可)

 ・来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

 

ちなみに、上記以外でも出生届の提出と同時に他の手続きを行う場合、更に必要になる物が出てきます。それらについては別記事にて触れますので、ご確認頂けますと幸いです。

 

出生届の提出期限は?

出産から14日以内に提出をしなければいけません。(赤ちゃんが産まれた日を1日目と数えます)

14日目が土日や祝日または年末年始と重なっている場合については、役所も休みとなるため、次の開庁日まで期限が延期されます。提出のみであれば休日用の窓口で受け取ってもらえるので、24時間365日提出は可能です。しかし、書類のチェックができないので、万が一不備があった場合に期日に遅れるという事態になりかねません。日数に余裕を持って提出をしたいですね。

 

尚、海外で出産をされた場合には、14日間内での提出が困難なケースが多いかと思われます。その為、海外出産のケースの場合には3カ月以内の提出が義務付けられています。

 

 どこに提出すればいいの?

赤ちゃんの出生地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町役場に提出しましょう。

実は「旅行先の役所に提出する」なんてこともできるのですが、おすすめはしません。例えば児童手当などの「親の住民票がある市区町村役場」でないと手続きができない事項がある為です。旅行先で出生届を提出して、更に親の住んでいる自治体の役所窓口で他の手続きをするなんて、二度手間ですからね。手続きはなるべく一気に済ませたいものです。

 

出生届を提出できなかった場合って?

出生届の提出が期限を過ぎると、過料が課される場合があることに注意しましょう。

出生届は14日の期限を過ぎても受理されます。しかし、追加で戸籍届出期間経過通知書という書類の記入と、この通知書に基づき簡易裁判所へ通知が行われます。出生届提出の遅延が怠慢によるものと判断されると、過料として5万円以下の罰金が徴収されてしまいます。

出産で色々とお金を使っているところに、この額は決して少なくないですよね。しっかり準備をして期限内に提出ができるようにしましょう。

 

・やむを得ない事情で遅延する場合はどうなるの?

例えば事故や天災など、やむを得ない事情でどうしても期限内に提出ができない。そんなこともあるかもしれません。その場合は、病院などで「届出遅延理由書」の発行を受けましょう。それを役所に提出すると事情を考慮してもらえるようです。改めて設定された期限内に届出をすれば問題ありません。

 

 

まとめ

いかがだったでしょうか。出生届はお子様の記録として残す最初のアイテムとも言えるでしょう。これから成長をされていくお子様の貴重な赤ちゃん時代のアイテム。こだわってみるのも素敵かもしれませんよ。

また、事務的な面で考えると出産後の様々な手続きに追われる中準備するのも大変かと思います。他の手続きでバタバタしてしまい期限を過ぎてしまったなんて事にならないよう、事前に準備できることはしっかり用意しておきたいものですね。
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