婚姻届の書き方~年金変更手続き~

婚姻届の書き方~年金変更手続き~

婚姻届を提出したときの年金変更手続き

・1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人

・2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済年金の加入者

・第3号被保険者
厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)

氏名が変わった場合

・第1号保険者:住民票がある市町村へ「被保険者氏名変更届」を提出します。その際に年金手帳も持参しましょう。
・第2号保険者:事業主(事務担当者)へ「被保険者氏名変更届」を提出します。その際に年金手帳も持参しましょう。
(※住所が変わる場合も同様に届が必要です。)

 

配偶者の扶養の入る場合

第2号被保険者であった人が配偶者の健康保険の扶養者になる場合は、第3号被保険者になります。
配偶者の勤務する事業主(事務担当者)へ「国民年金第3号被保険者該当届」を提出します。
その際に自分の年金手帳、配偶者の年金手帳、主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類(自分の退職書類など)を提出します。

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