【婚姻届の書き方】困った!新しい戸籍ができる前にパスポートの手続きが必要!そんな時は婚姻届受理証明書で

【婚姻届の書き方】困った!新しい戸籍ができる前にパスポートの手続きが必要!そんな時は婚姻届受理証明書で

婚姻届を出してすぐに、新しい氏名へパスポートの内容の変更手続きを始めたい、そんな時があります。婚姻届を出せば入籍はしていますが、戸籍謄本・抄本はすぐ交付してもらうことはできません。パスポートの記載事項変更には、戸籍謄本・抄本は必要なので困ってしまいます。

婚姻届が受理されてから、戸籍謄本・抄本が交付出来るまで時間がかかる場合は、婚姻届を出した窓口で婚姻届受理証明書を交付してもらいましょう。パスポート申請時に戸籍謄本・抄本の代わりに提出してください。


【婚姻届の書き方】 パスポートの申請で必要な書類

パスポートの申請手続きには以下のような書類が必要です。

・一般旅券発給申請書(10年用または5年用) 1通
・戸籍謄本又は抄本(6か月以内に発行された原本) 1通 新規・期限切れのパスポートを持っている人のみ
・写真(6か月以内に撮影された縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚 顔の大きさなどに規定があります。背景は無地、縁なし、上半身無帽で正面を向いたもの、白黒・カラーいずれも可です。
・身元確認書類

運転免許証や健康保険証など、種類によっては1つか2つ必要です。

パスポート(旅券)を以前に取得していた人はそのパスポートも必要です。一般旅券発給申請書は、自治体で配布しているところもあります。自治体ではパスポートの申請はできませんので、申請する人の住民登録している都道府県が窓口になっています。


パスポートを新しい氏名などへ変更する場合

パスポートの記載事項が変更になる場合変更手続きが必要になります。パスポートの有効期限内に、「氏名、本籍、性別、生年月日」の変更があった場合はパスポートの記載事項を変更しなければいけません。

有効期限のパスポートを返納し、新しいパスポートでパスポート番号も変わります。申請は二つの方法があります。
・有効期限の残りの期間に関わらず、新たに有効期間10年又は5年のパスポートへ切替申請の発給を申請する。
・返納するパスポートと残存有効期間が同じ期間で、新たなパスポート「記載事項変更旅券」の発給を申請する。


パスポートの変更手続、記載事項変更の申請の対象になる場合

婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓が変更になる場合
・家庭裁判所の許可を得た戸籍上の姓、又は名が変更された場合
国際結婚により、外国人の配偶者の苗字を別名として追記する場合
本籍のある都道府県を変更した場合
・家庭裁判所の審判により、性別の取扱いが変更になった場合
・戸籍上の生年月日が変更された場合

パスポートの変更手続、記載事項変更の申請の対象にならない場合

同じ都道府県内で本籍の住所を変更した場合(パスポートには都道府県名までしか記載していないので、変更は必要ありません)
住所を変更した場合(現住所はパスポートの記載事項でないため、変更の必要はありません。)


新しい戸籍ができるまで婚姻届受理証明書でパスポートの記載事項変更を

婚姻届を受理されてもすぐには戸籍謄本・抄本は交付できません。

結婚によりパスポート上の姓に変更があった場合、変更手続きが必要になります。しかしすぐに申請したくても婚姻届が受理されて、すぐに戸籍謄本・抄本を交付してもらうことはできません。婚姻届は審査があり、本籍のあった役所以外に提出した場合は1~2週間事務手続きに掛ってしまうことがあります。

その間、パスポートの変更申請だけは済ませておきたい時に戸籍謄本・抄本の代わりになるのが、婚姻届受理証明書です。これは役所で婚姻届を受理したという証明書をいいます。婚姻届を提出し、窓口で婚姻届受理証明書を発行してもらいましょう。

パスポートの申請婚姻届受理証明書で受け付けてもらえます。この場合、「後日戸籍を提出する旨の誓約書」の提出を求められます。そして、パスポートを受理するときには新しい戸籍となった戸籍謄本・抄本を提出する必要があります。


海外旅行での注意事項

パスポートと航空券の氏名が違っていると、国際線の飛行機には搭乗できません。新婚旅行などで海外に行く場合、航空券を婚姻後の氏名で予約されているか確認した上で、パスポートの記載事項変更の申請を行なう必要があります。

航空券を婚姻前の氏名で予約している時は、パスポートは変更しないでそのまま旅行し、帰国後に記載事項変更の申請をしてください。

 

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