【婚姻届の書き方】婚姻届と転入届の提出のタイミング
結婚しても、現在住んでいる場所にそのまま住む場合、「住所の変更がない」のですから住民基本台帳で管理されている住民票の変更手続きは必要ありません。婚姻届が受理されると、どちらかの苗字が変わりますね。住民票の氏名は戸籍と同じ氏名になるため戸籍が変われば自動で処理してくれます。
結婚して相手の住んでいる場所へ引っ越す、またはふたりとも新居へ引っ越す場合「転出届」と「転入届」の申請か同じ市町村へ引っ越す場合は「転居届」の申請が必要になります。
目次
・転出届と転入届は二つでワンセット
・転出届と転居届の違いは?
・転入届、転出届、転居届はいつ申請するのでしょう?
・転入届を出すタイミングと住民票の記載のされ方
転出届と転入届は二つでワンセット

引っ越し先で転入届を出せばそれでいいじゃない?面倒。と思われる方も多いでしょう。それまでの住所のある役所に「転出届」を出し、引っ越し先の役所に「転入届」を出すと二度手間のように感じます。
しかし、現在の住民基本台帳の制度では、引っ越し先だけで「転入届」を提出しても受理してもらえません。転出と転入はワンセットですので注意が必要です。
なぜこんな面倒な制度になっているのかというと、住んでいる市町村では住所があるだけではなく、住民税、固定資産税や国保税など様々な税金を支払っています。また、上下水道を使用したり印鑑登録をしている人もいらっしゃるでしょう。
こうした住民としての受けられるサービスや税金の情報など、市町村単位で管理しているものがあり、そうした情報を抹消、または新しい引っ越し先の市町村へ引き継がなくてはならないのです。
引っ越し先の市町村にしても、「転入届」だけでは引継ぎしなければならない情報が不足してしまうため、引っ越し先が他の市町村の場合は「転出届」と「転入届」が必要なのです。
転出届と転居届の違いは?
住所の移動がある時申請するものに「転出届」と「転居届」というものがあります。一文字違うだけですが、手続きは違ってきます。「転出届」はご説明したように、引っ越し先が違う市町村の場合でした。一方「転居届」は、同じ市町村に引っ越す場合の異動届(手続きでは異動といいます)になります。
同じ市町村に引っ越す場合、他の市町村の場合のように印鑑登録など抹消するものがなければ情報の引継ぎもなく、「住所の変更」だけになります。もちろん「転入届」は必要ありません。
転入届、転出届、転居届はいつ申請するのでしょう?
転入・転居の異動手続きの期限
今までの住所のある役所で「転出届」は、実際の引越しをする前でももらえます。そして、引っ越し先での「転入届」は住み始めた日から計算して14日以内に提出しなければなりません。
転居の異動手続きの期限
同じ市町村内で引っ越しする場合は、「転居届」を住み始めた日から14日以内に提出してください。
転入届を出すタイミングと住民票の記載のされ方

日常何かと交付して使用する機会が多いのは住民票です。転入した時期と婚姻届を出すタイミングによって住民票の記載の内容が変わってきますので、ご紹介しましょう。
住民票は戸籍のように生まれた時に初めて作られます。しかし、戸籍と違いずっと履歴を永久に保管されていくという書類ではありません。戸籍は生まれた時に作成されますが、住民票は住民になった時に作成されますので、初めてその市町村に住む都度作成されます。
婚姻届で苗字が変わる場合
・住民票の氏名が×の取り消し線で表示されるケース
婚姻届を提出する前に転入届を出して、転入した市町村で婚姻届を出すと住民票には、婚姻前の氏名が取り消し線で記載された状態になります。免許証などや通帳などの名前の変更の時は、わざわざ戸籍を取り寄せなくても、変更前と変更後の氏名が確認できるためこのような住民票で手続きできることもあります。
しかし、取り消し線が不都合だと感じる方は、これを避けるために転入届と婚姻届を同時に提出すれば取り消し線はつきません。また、同時に出した方が何度も役所に行かなくて済みますね。ただ、婚姻届を休日や夜間に出す場合は転入届は受理してもらえないので転入の手続きは、結婚前(婚姻届提出前)か結婚後(婚姻届提出後)にしなくてはなりません。
日程の関係で、同時に提出できずどうしても取り消し線を出したくない場合は、住民票を管轄している市町村の役所で強制的に住民票を改製することは可能です。
・結婚前は一人暮らしをしているケース
結婚前に一人暮らしをしている世帯主が結婚して苗字が変わる場合は、世帯主氏名欄が増えて婚姻前の世帯主氏名と婚姻後の世帯主氏名が表示されます。
世帯主の氏名が変わったことを出したくない場合で「別の市町村に転出」する時は、まず婚姻届を出して新しい氏名で「転出証明書」を発行してもらいます。そして新しい住所のある役所へ転入届を出します。
転出証明書発行時の注意点
婚姻届を出す役所がそれまで住んでいた転出届を出す市町村の場合は、婚姻届を出すとすぐに婚姻後の新しい氏名で「転出証明書」を発行できます。しかし、婚姻届と転出届を出す市町村が違う場合は、役所間のやり取りで1週間程度の時間が必要になりすぐに新しい氏名では発行できません。
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