婚姻届の書き方~外国人の氏を名乗りたい場合~

婚姻届の書き方~外国人の氏を名乗りたい場合~

婚姻届提出のあとに、外国人の氏に変更する方法

国際結婚の場合、結婚しても外国人の姓は作られず、日本人の姓も変わりません。
日本人の戸籍に氏名、生年月日、国籍と婚姻した事実が記載されます。
婚姻した日本人が戸籍の筆頭でない場合は、新たにその日本人を筆頭者とした戸籍が作られます。
姓を同じにするには氏の変更届が必要になります。
婚姻日(婚姻届の受理日)から6カ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得なくても、姓の変更を届け出ることができます。
変更届はは取り消せないので、将来子供がどちらの姓を名乗るかなどをふまえて、夫婦でよく話し合っておきましょう。
婚姻日から6カ月経って、氏を変更する場合、家庭裁判所に申し立てが必要となり、必要書類や手続きが大幅に増えますので注意してください。

変更届の提出先

日本の場合:市区町村役場
海外の場合:日本総領事館などの在外公館

そのために必要な書類は?

・「外国人との婚姻による氏の変更届け」(用紙は役所で入手・必要枚数は事前に確認)
・婚姻する日本人の戸籍謄本
変更する戸籍に子供がいる場合で、子供の姓も変更する場合は入籍届が必要になります。

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