婚姻届の提出についてのお知らせです。
令和6年3月より戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。
それによって、今まで婚姻届の提出時に必要だった戸籍謄本が不要になりました。
これにより、婚姻届提出に必要なものは
- 婚姻届
- 届出者の本人確認書類
この二点になりました。
外国の方式で婚姻が成立している場合は、結婚証明書(日本語訳したもの)が必要です。
また、外国籍の方は結婚要件具備証明書が必要となります。
とても楽になりましたね。
今までは戸籍謄本の用意に時間や手間がかかっていた方も多かったと思いますが、これがないだけで相当負担が軽くなったというものです。
尚、この戸籍法の一部改正には、「戸籍謄本の広域交付」というものも含まれています。
これは、戸籍謄本がどこでも請求ができるという制度です。
戸籍謄本は今まで本籍のある役所でのみ申請ができましたが、これからは最寄りの役所で申請が可能となるのです。
お役所のこういった改正はとても助かりますね。
戸籍は現在ほとんどの方がデータ管理となっています。
しかし、中には紙や画像などで戸籍を持っている方も一部いらっしゃいます。その方々に関しては、今回の法改正は適用されませんのでご注意ください。