婚姻届を提出した日、つまり入籍した日を証明したい時、どうすればよいのでしょうか。
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)を申請してください。
これには入籍をした日が記載されています。公的な書類として確認するのであればこれで問題ないのですが、婚姻届を提出してから新しい戸籍が作られるまでには一週間程度かかります。
そこで、戸籍謄本・抄本の代わりになる書類が「婚姻届受理証明書」という物です。
法的に夫婦関係にあることを証明する書類となります。
公文書ですので、通常は必要事項の記載された普通の紙の証明祖なのですが、一方で記念的な意味合いのタイプの証明書もあります。上質紙を使用した賞状タイプの証明書です。
他にも、地域によってはオリジナルのデザインで証明書を用意しているところもあるそうですよ。
婚姻届受理証明書は申請すれば普通の紙タイプであれば即日発行してもらえて350円かかります。賞状タイプオリジナルデザインタイプの場合はすぐに、とはいかないようで、発行までに数日~一週間ほどかかるようです。金額は一通1,400円ほどかかります。
ちなみに、取得するのに期限はありませんので、いつでも取得は可能です。しかし、婚姻届は提出後一カ月で法務局管理となってしまうので、すぐに証明書がほしいという場合には一カ月以内に申請することをおすすめします。
婚姻届受理証明書の使い道
では、婚姻届受理証明書ってどんな事に使えるのか?ご紹介しましょう。
・住民票の名義変更
住民票に記載れる名前は戸籍情報に紐付いています。その為、新しい戸籍が出来上がっていない入籍直後では、旧姓の時の氏名が記載されることになってしまいます。
そこで婚姻届受理証明書を提出することによって新姓の記載された住民票を取得することができるのです。
ただ、全国すべての役所で対応しているというわけではないようなので、窓口で確認してみると良いでしょう。
・会社への手続き
結婚をしたことで、勤め先に提出する必要がある時に使用します。
何らかの手当や福利厚生を受けるときに提出を求められる場合があります。会社によっては使用できないケースもあります。各種申請に受理証明書が必要なのかどうかは事前に確認しておいた方がよいでしょう。
・海外で式を挙げるとき
海外で挙式を挙げる際、夫婦ともにキリスト教徒でないというケースは日本人ならよくある事です。通常それでは挙式は叶いませんが、ふたりが夫婦であることを証明できれば、ブレッシングスタイルという「夫婦になったことを祝う」という意味合いの四季を挙げることができます。この証明に婚姻届受理証明書を使用します。
証明祖の使い道はこのようなところでしょうか。
住民票の手続きなどは、婚姻届の提出などと一緒に済ませてしまいたいですね。
ちなみに、住民票の名義変更はできても、運転免許証や銀行口座の名義変更はできません。
運転免許証は本籍が記載された住民票が必要です。
銀行口座は戸籍謄本または名義変更の済んだ運転免許証が必要となるので、婚姻届受理証明書では手続きができません。
どちらかというと、手続きに必要だからというよりも記念の意味合いで取得することが多い証明書ですね。婚姻届の提出は人生においても大きな節目の一つです。興味があれば、記念に取得してみてはいかがでしょう。