婚姻届の書き方~再婚の場合の子供の戸籍~

婚姻届の書き方~再婚の場合の子供の戸籍~

婚姻届の書き方(再婚の場合の子供の戸籍)

自分の戸籍に子供がいて、結婚して相手の戸籍に入る場合

・子供を相手と同じ姓にする場合
子供の籍を相手の籍に入れる入籍届が必要となります。
入籍届を提出しただけでは、再婚相手との親子関係は法律上成立しないため、法的相続人にはなれません。
法的に親子関係を結ぶためには、養子縁組の手続きが必要になります。

・子供を相手と同じ姓にしない場合
子供自身の手続きはありません。この場合、子供は単独戸籍となります。

このように、子供連れでの再婚の場合相手と子供を同じ姓にするか、相手と法的な親子関係を結ぶかの選択肢があります。
入籍前によく話し合っておきましょう。

自分の戸籍に子供がいて、自分の氏で結婚する場合

子供の戸籍異動の手続きはありません。
相手と子供に法的な親子関係を結びたいときは、養子縁組届を提出します。
養子縁組届の必要書類は下記の通りです。
① 届出書 1通
② 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)養親と養子のもの 各1通
③ 養親および養子双方の印鑑(養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑)
養子縁組は養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかに提出します。
届出は養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)が提出します。
養子縁組をすると、子供の続柄は「養子」または「養女」と記載されます。
養子縁組をすると再婚相手の法的相続人となりますが、扶養義務は養父(養母)に移りますので、元配偶者の扶養義務はなくなります。

ブログに戻る