初めての婚姻届手続きガイド|必要書類・提出方法・注意点を解説
婚姻届の提出は、ふたりの新しい人生をスタートさせる大切な手続きです。しかし、初めての経験だからこそ「何を準備すればいいの?」「どう書けばいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。婚姻届は全国共通の様式ですが、記入方法や必要書類、提出時の注意点など、事前に知っておくべきポイントがいくつもあります。
この記事では、婚姻届の手続きに必要な書類から記入方法、提出の流れ、よくある失敗例まで、初めての方でもスムーズに手続きを完了できるよう、わかりやすく解説していきます。大切な入籍日を迎えるために、しっかりと準備を整えましょう。
婚姻届の提出に必要な書類と持ち物
婚姻届を提出する際には、いくつかの書類や持ち物を用意する必要があります。当日になって慌てることのないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。ここでは、婚姻届の手続きに必要なものを詳しく解説していきます。
婚姻届本体の入手方法
婚姻届は全国共通の様式となっており、お住まいの市区町村役場の窓口で無料で入手できます。最近では、多くの自治体がホームページからPDFファイルをダウンロードできるようにしており、自宅のプリンターで印刷することも可能です。また、デザイン性の高い婚姻届を希望する場合は、専門のサービスサイトからオリジナルデザインの婚姻届を購入することもできます。どの様式を使用しても、記載項目が正しく記入されていれば法的には問題ありません。ただし、印刷する場合はA3サイズで、はっきりと読み取れる品質で出力することが重要です。
本人確認書類の種類と必要枚数
婚姻届を提出する際には、提出者の本人確認が行われます。本人確認書類として認められるものには、いくつかの種類があり、書類によって必要枚数が異なります。
最も一般的なのは、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの顔写真付き身分証明書です。これらは1点で本人確認が完了します。顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証やパスポート、年金手帳などを組み合わせて提示する必要があります。
提出時には夫婦それぞれの本人確認書類が必要となるため、両名分を必ず持参しましょう。代理人による提出の場合は、代理人自身の本人確認書類も必要となります。また、外国籍の方が婚姻届を提出する場合は、パスポートや在留カードなどの身分証明書類が必要です。
印鑑や筆記用具の準備
婚姻届の記入には、黒のボールペンを使用しましょう。消えるボールペン(フリクションペンなど)は使用できませんので注意が必要です。万が一記入を間違えた場合に備えて、修正液ではなく二重線と訂正印で訂正する方法が推奨されています。
印鑑については、2021年9月から押印が任意となりました。そのため、必ずしも印鑑を持参する必要はありませんが、訂正が必要になった場合に備えて持参しておくと安心です。使用する印鑑は認印で構いませんが、シャチハタなどのゴム印は避けた方が無難です。
婚姻届の正しい書き方と記入例
婚姻届の記入は、一見シンプルに見えますが、実は細かなルールや注意点があります。記入ミスがあると受理されない場合もあるため、各項目の正しい書き方を理解しておくことが大切です。ここでは、婚姻届の各記入欄について、具体的な記入方法と注意点を解説していきます。
届出日と届出先の記入方法
婚姻届の最上部には、届出日を記入する欄があります。この届出日が入籍日(婚姻成立日)となるため、記念日として設定したい日付を記入します。日付は和暦で記入するのが基本です。例えば、2024年4月1日に提出する場合は「令和6年4月1日」と記入します。
届出先については、提出する市区町村の名称を記入します。例えば「○○市長」「○○区長」「○○町長」といった形式です。婚姻届は24時間365日受付可能な自治体が多いため、休日や夜間に提出する場合でも、提出日として記入した日付が入籍日となります。
氏名・生年月日・住所の書き方
氏名欄には、婚姻前の氏名を記入します。戸籍に記載されている通りの漢字を使用し、旧字体や異体字がある場合は正確に記入する必要があります。生年月日も和暦で記入するのが一般的です。
住所欄には、住民登録をしている住所を記入します。この住所は住民票に記載されている通りに正確に記入する必要があり、マンション名や部屋番号まで省略せずに記載します。婚姻届の提出だけでは住所変更はできないため、引っ越しを伴う場合は別途住民異動届の提出が必要です。
本籍と筆頭者の記入ルール
本籍欄には、現在の戸籍がある場所を記入します。自分の本籍地がわからない場合は、住民票の写しを取得する際に本籍地の記載を依頼することで確認できます。本籍地は住所とは異なることが多いため、必ず事前に確認しておきましょう。
筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことを指します。多くの場合、父親が筆頭者となっていますが、母子家庭などでは母親が筆頭者となっている場合もあります。筆頭者の氏名を正確に記入する必要があるため、不明な場合は戸籍謄本で確認することをおすすめします。
父母の氏名と続柄の記入
父母の氏名欄には、実の父母の氏名を記入します。養父母がいる場合でも、実の父母の氏名を記入するのが原則です。父母が離婚している場合でも、両方の氏名を記入します。
続柄の欄には「長男」「二男」「長女」「二女」などと記入します。注意点として、「長」は旧字体の「長」ではなく、常用漢字の「長」を使用します。また、一人っ子の場合でも「長男」または「長女」と記入します。
婚姻後の夫婦の氏と新本籍の決め方
婚姻後の夫婦の氏については、夫の氏を称するか妻の氏を称するかを選択します。日本の民法では夫婦同姓が原則とされているため、どちらか一方の氏を選ぶ必要があります。どちらの氏を選ぶかは、ふたりでよく話し合って決めましょう。
新しい本籍地については、日本国内であればどこでも設定することができます。多くのカップルは、新居の住所や思い出の場所、実家のいずれかを本籍地として設定しています。本籍地は住所とは異なり、実際にそこに住んでいる必要はありませんが、今後戸籍謄本を取得する際に本籍地の役場に請求する必要があるため、アクセスしやすい場所を選ぶと便利です。
同居を始めたときの記入注意点
同居を始めたときの欄には、実際に同居を開始した年月を記入します。これは和暦で記入し、年月まで記入すれば日付は不要です。まだ同居していない場合は空欄のままで構いません。
すでに同居している場合でも、正確な日付がわからないことがあります。その場合は、おおよその時期で構いませんが、婚姻届の提出日よりも後の日付を記入することはできませんので注意が必要です。
初婚・再婚の別と離婚回数
初婚・再婚の別の欄には、該当する方にチェックを入れます。再婚の場合は、離婚の回数も記入する必要があります。この情報は統計資料として使用されるもので、正直に記入しても何か不利益を被ることはありません。
死別による再婚の場合も「再婚」にチェックを入れます。また、事実婚を経ての婚姻届提出であっても、法律上の婚姻が初めてであれば「初婚」となります。
証人欄の記入と依頼方法
婚姻届には、成年の証人2名の署名が必要です。この証人欄の記入は、提出する本人たちではなく証人となる方にお願いする必要があるため、事前の準備と依頼が重要になります。証人欄の記入ミスは婚姻届の不受理につながる主な原因の一つですので、正しい記入方法を証人の方にも理解してもらいましょう。
証人になれる人の条件
婚姻届の証人になれるのは、18歳以上(成年)の方であれば誰でも構いません。親族である必要はなく、友人や職場の上司、知人など、ふたりの婚姻を知っている方であれば誰でも証人になることができます。両親や兄弟姉妹に依頼するケースが多いですが、友人同士で証人になり合うカップルも少なくありません。
証人は2名必要で、それぞれ別の人物である必要があります。夫婦や親子で証人になることも可能です。また、外国籍の方でも、成年であれば証人になることができます。ただし、未成年者は証人になることができませんので注意が必要です。
証人欄の記入項目と書き方
証人欄には、証人の氏名、生年月日、住所、本籍を記入する必要があります。すべての項目を証人本人に直筆で記入してもらう必要があり、代筆は認められません。氏名は戸籍に記載されている通りに正確に記入してもらいましょう。
生年月日は和暦で記入するのが一般的です。住所は住民票に記載されている通りに、マンション名や部屋番号も含めて正確に記入してもらいます。本籍地についても、証人の方に確認してもらい、正確に記入してもらう必要があります。
証人欄の押印は任意となりましたが、署名は必須です。署名は崩し字でも構いませんが、判読できる程度に丁寧に記入してもらうことが望ましいです。
遠方の証人への依頼方法
証人を依頼したい方が遠方にいる場合は、郵送で婚姻届を送り、証人欄に記入してもらうことができます。その際は、記入方法を説明したメモや返信用の封筒を同封すると親切です。
最近では、データで婚姻届を送り、証人欄だけ印刷して記入してもらい、それをスキャンまたは写真で送ってもらう方法もありますが、この場合は役所によって受理されない可能性があるため、事前に提出先の役所に確認することをおすすめします。最も確実な方法は、婚姻届の原本を郵送して記入してもらい、返送してもらう方法です。
証人欄でよくあるミスと対策
証人欄での記入ミスは、婚姻届の不受理につながる主な原因の一つです。よくあるミスとしては、本籍地の記入間違い、住所の番地間違い、生年月日の誤記などがあります。また、証人の署名が本人以外によって記入された場合も不受理となります。
これらのミスを防ぐためには、証人に依頼する際に記入例を示し、特に本籍地については事前に確認してもらうようお願いすることが重要です。また、記入後は提出前に全項目を確認し、不明瞭な点があれば証人に再確認するようにしましょう。
婚姻届の提出方法と提出先
婚姻届は、どこにいつ提出できるのか、提出時にはどのような流れになるのかを理解しておくことで、当日スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、婚姻届の提出先や提出方法、提出時の流れについて詳しく解説していきます。
提出できる場所と時間
婚姻届は、日本全国どこの市区町村役場でも提出できます。
婚姻届は24時間365日受付可能な自治体がほとんどで、休日や夜間でも提出することができます。開庁時間外の提出の場合は、宿直窓口や時間外受付窓口で受け付けてもらえますが、その場で記入内容の確認や受理証明書の発行はできないことが一般的です。後日、平日の開庁時間に不備があれば連絡が来る仕組みになっています。
本人が提出する場合の流れ
婚姻届を本人が提出する場合は、夫婦のどちらか一方、または両名で役場の窓口を訪れます。窓口では、まず婚姻届と本人確認書類を提出します。
窓口の担当者が婚姻届の記載内容を確認し、不備がなければその場で受理されます。記入ミスや記載漏れがある場合は、その場で訂正を求められることがあります。訂正印を持参していると、その場で訂正が完了します。
受理が完了すると、婚姻届受理証明書が発行されます。この証明書は、婚姻届が正式に受理されたことを証明するもので、各種手続きに必要となる場合があります。希望する場合は有料で発行してもらえます。
代理人による提出方法
婚姻届は、代理人による提出も可能です。代理人は親族である必要はなく、友人や知人でも構いません。代理人が提出する場合は、代理人自身の本人確認書類が必要となります。
代理人による提出の場合、その場で記入内容に不備があっても訂正することができません。後日、本人に連絡が入り、再度提出または訂正が必要になることがあります。そのため、代理人に依頼する場合は、事前に記入内容を十分に確認しておくことが重要です。
郵送での提出は可能か
婚姻届は郵送での提出も可能です。ただし、郵送の場合は到着日が受理日となるため、特定の日を入籍日としたい場合は、配達日を指定するなどの工夫が必要です。
郵送での提出の場合、記入ミスがあっても即座に訂正することができません。そのため、郵送前に記入内容を十分に確認し、可能であれば提出先の役所に記入方法を確認しておくと安心です。簡易書留など、配達記録が残る方法で郵送することをおすすめします。
海外在住者の提出方法
海外に在住している場合は、現地の日本大使館または領事館に婚姻届を提出することができます。また、日本国内の役所に郵送で提出することも可能です。海外で婚姻した場合は、婚姻証明書などの追加書類が必要になることがあるため、事前に大使館や提出先の役所に確認することが必要です。
外国籍の方と結婚する場合は、さらに手続きが複雑になります。相手の国籍によって必要な書類が異なるため、必ず事前に提出先の役所に問い合わせて、必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。
婚姻届提出時の注意点とよくある失敗例
婚姻届の提出は、人生において大切な手続きです。せっかく記念日に合わせて提出したのに、不備があって受理されなかったという失敗は避けたいものです。ここでは、婚姻届提出時によくある失敗例と、その対策について詳しく解説します。
記入ミスを防ぐためのチェックポイント
婚姻届の記入ミスを防ぐためには、提出前の最終チェックが重要です。以下の表に、チェックすべき主なポイントをまとめました。
|
チェック項目 |
確認内容 |
注意点 |
|
使用筆記具 |
黒のボールペンで記入されているか |
消えるボールペン(フリクション等)は使用不可 |
|
和暦表記 |
日付が和暦で記入されているか |
西暦ではなく「令和」「平成」等の和暦を使用 |
|
本籍地 |
正確な本籍地が記入されているか |
住所とは異なる場合が多いため戸籍謄本で確認 |
|
証人欄 |
証人2名の署名が直筆で記入されているか |
すべての項目(氏名・生年月日・住所・本籍)が必須 |
|
訂正方法 |
訂正箇所が正しい方法で処理されているか |
修正液不可、二重線と訂正印で訂正 |
これらのチェックポイントを確認することで、多くの記入ミスを防ぐことができます。特に、消えるボールペンの使用や本籍地の記入間違いは頻繁に起こるミスですので、提出前に必ず確認しましょう。
受理されない主なケースと対処法
婚姻届が受理されない主なケースとしては、証人欄の不備、本籍地の誤記、記入漏れなどが挙げられます。証人欄については、証人が未成年だった場合や、証人の本籍地が間違っていた場合に受理されないことがあります。また、証人の署名が本人以外によって記入された場合も不受理となります。
記入漏れについては、提出時に窓口で指摘されることが多いため、その場で記入すれば問題ありません。しかし、夜間や休日に提出した場合は、後日連絡が来て再提出や訂正を求められることがあります。この場合、当初希望していた入籍日とは異なる日付になってしまう可能性があるため注意が必要です。
訂正や修正が必要になった場合の対応
婚姻届に記入ミスがあった場合、修正液や修正テープは使用できません。正しい訂正方法は、間違った箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押すか、余白に正しい内容を記入する方法です。訂正印は、届出人の印鑑を使用します。
訂正箇所が多い場合や、大幅な書き直しが必要な場合は、新しい婚姻届に書き直すことをおすすめします。婚姻届は役所で何枚でも無料で入手できますし、自宅でプリントアウトすることも可能です。無理に訂正を重ねるよりも、新しい用紙に丁寧に書き直した方が確実です。
婚姻届提出後に必要な手続き
婚姻届が無事に受理されたら、それで手続きが完了というわけではありません。婚姻届の提出後には、さまざまな付随する手続きが必要になります。これらの手続きを計画的に進めることで、新生活をスムーズにスタートさせることができます。ここでは、婚姻届提出後に必要となる主な手続きについて解説します。
住所変更・世帯合併の手続き
婚姻届の提出だけでは住所変更はできません。引っ越しを伴う場合や、同じ住所で世帯を合併する場合は、別途住民異動届を提出する必要があります。住民異動届には、転入届、転出届、転居届、世帯変更届などの種類があり、状況に応じて適切な届出を行います。
同じ市区町村内で引っ越す場合は転居届、別の市区町村に引っ越す場合は転出届と転入届が必要です。すでに同居していて世帯を合併する場合は、世帯変更届を提出します。これらの手続きは、住民票の内容を正確に保つために重要です。
マイナンバーカード・通知カードの変更
婚姻によって氏や住所が変わった場合は、マイナンバーカードや通知カードの記載内容を変更する必要があります。マイナンバーカードを持っている場合は、役所の窓口で氏名や住所の変更手続きを行います。この手続きは婚姻届と同時に、または婚姻届提出後速やかに行うことができます。
通知カードの場合は、裏面に変更内容を記載してもらうことで引き続き使用できます。ただし、通知カードは2020年に廃止されており、新規発行はされていません。マイナンバーカードへの切り替えを検討するのも良いでしょう。
運転免許証の氏名・本籍変更
運転免許証の氏名や本籍が変わった場合は、運転免許センターまたは警察署で変更手続きを行います。必要なものは、運転免許証、新しい氏名が記載された住民票または戸籍謄本などの証明書類、印鑑(認印)です。
この手続きは婚姻届提出後、なるべく早めに済ませることをおすすめします。運転免許証は身分証明書として使用する機会が多いため、氏名が変更されていないと各種手続きで不便が生じることがあります。手続きは通常即日完了し、その場で新しい情報が記載された運転免許証を受け取れます。
銀行口座・クレジットカードの名義変更
銀行口座やクレジットカードの名義変更も重要な手続きの一つです。氏名が変わった場合は、各金融機関に連絡して名義変更の手続きを行います。手続きには、新しい氏名の確認書類(運転免許証や戸籍謄本など)、通帳、キャッシュカード、届出印などが必要です。
クレジットカードの場合は、カード会社に連絡して名義変更の手続きを行います。新しいカードが発行されるまでには数週間かかることが一般的ですので、その間は旧姓のカードを使用することになります。複数の口座やカードを持っている場合は、リストを作成して漏れなく手続きを進めましょう。
職場・保険関係の届出
勤務先にも婚姻の届出を行う必要があります。会社によって必要な手続きは異なりますが、一般的には人事部門に婚姻届受理証明書や住民票などを提出します。健康保険や厚生年金などの手続きも、会社を通じて行うことが多いです。
配偶者を扶養に入れる場合は、健康保険の被扶養者届や、国民年金第3号被保険者の届出が必要になります。また、生命保険や医療保険などの受取人変更手続きも忘れずに行いましょう。これらの手続きには戸籍謄本が必要になることが多いため、数通取得しておくと便利です。
パスポートの氏名変更
パスポートを持っている場合で、氏名が変わった場合は、パスポートセンターで氏名変更の手続きを行います。この手続きには、戸籍謄本、現在のパスポート、パスポート用の写真、手数料などが必要です。
氏名変更の場合は、新しいパスポートを発行する方法と、現在のパスポートに変更事項を追記する方法があります。海外旅行の予定がある場合は、余裕を持って手続きを済ませておきましょう。特に新婚旅行を予定している場合は、婚姻届提出後すぐに手続きを始めることをおすすめします。
まとめ
婚姻届の手続きは、必要書類の準備から記入、提出、そして提出後の各種手続きまで、多くのステップがあります。しかし、一つ一つのポイントを押さえて丁寧に進めていけば、決して難しいものではありません。
特に重要なのは、事前の準備です。必要書類を漏れなく揃え、記入内容を十分に確認し、証人にも正しい記入方法を理解してもらうことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。また、婚姻届提出後の各種手続きについても、優先順位をつけて計画的に進めることが大切です。
この記事で紹介した内容を参考に、余裕を持って準備を進めていただければ、きっとスムーズに手続きを完了できるはずです。ふたりの新しい人生の第一歩となる婚姻届の提出が、素敵な思い出になることを願っています。
婚姻届製作所で特別な一枚を
婚姻届は、ふたりの未来を形に残す最初の記念品です。婚姻届製作所では、和風からモダンまで多彩なデザインを展開しています。こだわりのデザインと高品質な仕上がりで、多くのカップルに選ばれているデザイン婚姻届をぜひ手に取ってみてください。
婚姻届製作所はあなたの大切な一日を、もっと特別なものにするお手伝いをします。
Recent Blogs
初めての婚姻届手続きガイド|必要書類・提出方法・注意点を解説
婚姻届の提出は、ふたりの新しい人生をスタートさせる大切な手続きです。しかし、初めての経験だからこそ「何を準備すればいいの?」「どう書けばいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。婚姻届は全国共通の様式ですが、記入方法や必要書類、提出時の注意点など、事前に知っておくべきポイントがいくつもあります。 この記事では、婚姻届の手続きに必要な書類から記入方法、提出の流れ、よくある失敗例まで、初めての方でもスムーズに手続きを完了できるよう、わかりやすく解説していきます。大切な入籍日を迎えるために、しっかりと準備を整えましょう。 婚姻届の提出に必要な書類と持ち物 婚姻届を提出する際には、いくつかの書類や持ち物を用意する必要があります。当日になって慌てることのないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。ここでは、婚姻届の手続きに必要なものを詳しく解説していきます。 婚姻届本体の入手方法 婚姻届は全国共通の様式となっており、お住まいの市区町村役場の窓口で無料で入手できます。最近では、多くの自治体がホームページからPDFファイルをダウンロードできるようにしており、自宅のプリンターで印刷することも可能です。また、デザイン性の高い婚姻届を希望する場合は、専門のサービスサイトからオリジナルデザインの婚姻届を購入することもできます。どの様式を使用しても、記載項目が正しく記入されていれば法的には問題ありません。ただし、印刷する場合はA3サイズで、はっきりと読み取れる品質で出力することが重要です。 本人確認書類の種類と必要枚数 婚姻届を提出する際には、提出者の本人確認が行われます。本人確認書類として認められるものには、いくつかの種類があり、書類によって必要枚数が異なります。 最も一般的なのは、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの顔写真付き身分証明書です。これらは1点で本人確認が完了します。顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証やパスポート、年金手帳などを組み合わせて提示する必要があります。 提出時には夫婦それぞれの本人確認書類が必要となるため、両名分を必ず持参しましょう。代理人による提出の場合は、代理人自身の本人確認書類も必要となります。また、外国籍の方が婚姻届を提出する場合は、パスポートや在留カードなどの身分証明書類が必要です。...
777の次は888
先週は令和7年7月7日でした。 記念すべきゾロ目のこの日は、入籍する人がかなり多い日であったようです。 珍しい日でもあり、忘れにくい日ですから、入籍日にするにはもってこいの日ですね。 さて、そんな日ゾロ目の次の機会はというと、来年の令和8年8月8日ですね。 数字も揃っているし、末広がりの八の数字が並んでいて縁起も良さそうです。 実際の縁起がどうなのかというと…六輝は先勝。悪くはないってところでしょうか。寅の日と言われる日なので、結婚関連は避けた方がいいとされています。 ...
summer wedding
もうすぐ7月です。気が付けばもう2025年が半分終了。時間が経つのは早いものです。 さて、暑い日が続いてすっかり季節は夏!といった感じですが、夏に結婚する人も結構います。 「結婚式」を挙げる場合は夏を避ける事も多いのですが、入籍する「結婚」となると、夏の暑さは関係なく、むしろイベント時期の楽しいイメージが強い夏は、入籍というイベントにピッタリとも言えます。 縁起のいい日でいえば、7月は12日と24日がおすすめですが、縁起の良さよりも自分たちが「ここ!」と思った日ならばいつでもいいと思います。 これから毎年結婚記念日をお祝いする日になるわけですから、思い入れの深い日や覚えやすい日、なにかのイベントに因んだ日なんかも素敵です。 婚姻届は手に入れたらスグに提出できるわけではありません。 自分たちと証人2人に記入してもらう時間が必要です。住所などは住民票の記載通りに記入しなければいけないので、そいうった確認の時間も必要です。...