戸籍に氏名のふりがなが記載される件

戸籍に氏名のふりがなが記載される件

こんにちは!婚姻届製作所です。

 

今回は婚姻届には関りがないけれど、戸籍に関係する話題の記事です。

 

20255月、つまり来年の春に、戸籍法の一部改正があります。

どんな内容なのかというと、

「戸籍に氏名のふりがなが必須となる」

「氏名の読み方に一定の規制が設けられることになる」

という二点です。

 

聞いても「???」ってなると思うので、少し説明しますね。

 

この法改正の発端となったのは、マイナカードの登録を進めていたコロナ禍でした。公金受け取り口座で、マイナカードの漢字氏名と銀行口座のカナ氏名が照合できないという混乱が生じたのだとか。

実はこれまで、戸籍には氏名のふりがなが記載されておらず、漢字の読み方が不明確な場合がありました。同じ漢字でも複数の読み方が存在する為、正確な情報の管理が難しかったのです。

 

その為、戸籍に記載してしっかり確認できるようにする、ということのようですね。

 

婚姻届や出生届には氏名の読み方(ふりがな)の欄があるのですが、戸籍にはなかったなんて、変な話ですね。

 

そして、氏名の読み方には一定の規律が設けられます。

具体的には、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなくてはならない」とされています。

これにより、いわゆるキラキラネームのような、社会的に認知されにくい読み方が制限されることとなります。

 

ただまあ、結構許容範囲は広いようで、「海」と書いて「マリン」とか、「愛」と書いて「ラブ」みたいな、意味合いが通るような読み方はOKなようです。

「高」と書いて「ひくし」と読ませたり、「太郎」と書いて「じろう」と読ませるようなパターンは正しい読みなのか間違って付けたのか判別できないために不可となるようです。
現時点でそういった読み方をする方は通るようですが、今後新しく生まれてくる子供にはつけられなくなるかも、という事ですね。

 

来年の5月の施行後、本籍地の市区町村がふりがなの届け出受付を開始するようですが、注意点として、施行日から一年以内に届け出がなかった場合、本籍地の市区町村職員が職権により、氏名のふりがなを戸籍に記載する、との事。

つまり、もしかすると勝手に改名されてしまう可能性がある、という事です。事前に「氏名のふりがなに関する情報」の通知が来るらしいのですが、放置してしまった場合にはまずい事態になるかもしれません。

 

読み方が確定した後に変更したいとなった場合は、家庭裁判所に申し立てる必要が出てくるので、手間がかかります。

 

と、現時点での情報なので、この後変わってくることもあるかもしれません。

ともあれ、珍しい氏名の読み方をされる方については、気にかけておいた方がいいかもしれませんね。

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